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会則総合型地域スポーツクラブとは事業計画・事業報告

第1条【名称】
本法人(以下本クラブ)はNPO法人スポネット弘前と称する。

第2条【目的】
本クラブは、地域住民に対し、社会や行政と連携、協働しながら、スポーツを通じた「まちづくりの推進」「子どもの健全育成」「スポーツ環境の整備に関する事業」を推進し、いつでも、どこでも、だれでもが、楽しくスポーツできる場や環境を築いていくことを目的とする。

第3条【会員の種類】
本クラブの会員の種類は、下記の3種類とする。
(1)スタッフ会員・・・・クラブの運営・管理を行う会員。
(2)サークル会員・・・・クラブの活動へ参加する会員。
(3)サポーター会員・・・クラブを支援する会員。

第4条【年参加費】
本クラブの参加費は年参加費とし、会員は下記に定める年参加費を納めるものとする。
(1)スタッフ会員の年参加費は、3,000円とする。
(2)サークル会員の年参加費は、子供(中学生以下)2,000円、大人 3,000円とする。
   ※ファミリー割引有(同一世帯内の家族の場合は2人目より500円割引とする)
(3)サポーター会員の年参加費は、個人A 5,000円、個人B 3,000円、個人C 1,000円、
   法人A 20,000円、法人B 10,000円、法人C 5,000円とする。
年参加費は入会手続時もしくは更新手続時に納めるものとする。
なお、年参加費はクラブの運営状況により変更する場合がある。

第5条【入会資格】

本クラブに入会できる者は、本クラブの趣旨に賛同した者で下記の条件を満たす者とする。ただし18歳未満の場合は、親権者の同意を得ることとする。
(1)スタッフ会員は、原則として高校生以上とする。
(2)サークル会員は、0歳以上とする。
   ただし、各部門は独自に参加対象年齢を別途定めることができる。
(3)サポーター会員は、個人・法人(団体)とする


第6条【入会金】
本クラブへの入会金は500円とする。新規入会時や、一度退会した後の再入会時に発生する。

第7条【入会手続き】
本クラブへの入会希望者は、所定の入会申込書に必要事項を記入し、下記をスタッフか事務局に提出する。
(1)入会申込用紙(詳細版)
(2)入会金
(3)初年度分の年参加費 事務処理後、会員証の交付を受けることにより本クラブ会員となる。

第8条【会員証】
本クラブへの入会時、会員証を交付する。
会員証は本クラブの会員と証するものであり、本クラブ活動へ参加する際に必要なものとする。
また、会員証を掲示することにより、会員特典を受けられるお店もある。
なお、会員証を紛失・記載内容変更等があった場合は、速やかに事務局へ届出、再交付を受けなければならない。再発行手数料として、100円を徴収する。

第9条【更新手続き】
次年度以降(4月1日〜)も本クラブ会員を継続する場合は、
所定の更新用紙(簡易版)に必要事項を記入し、
下記をスタッフか事務局に提出する。
(1)更新用紙(簡易版)
(2)新年度分の年参加費
更新手続き期間は、3月1日〜4月30日の2ヶ月間とする。
期限を過ぎた場合は退会扱いとなり、更新ではなく再入会を行う。

第10条【活動への参加】
本クラブの会員は、下記に定めるところにより活動へ参加することができる。
(1)本クラブの活動に参加する際は、必ず会員証を提示しなければならない。
(2)本クラブの会員(サポーター会員は除く)は、各活動に参加する場合は参加費を支払うこととする。
(3)夜間の活動に関して、小学生以下は原則として送迎が確保されない場合は参加できない。
(4)月謝制の各教室部門において、月謝の未納が2ヶ月を超えた場合、当該部門は自動的に退部となる。また、事前に連絡があった場合は、2ヶ月以内は休部を認める。なお、月謝は原則として返還されないものとする。

第11条【退会手続き】
本クラブを退会する者は、所定の退会届け用紙に必要事項を記載のうえ、会員証を添えて事務局へ提出する。退会届けが受理された時点で退会となる。以上の手続きをもって退会した場合、再入会が可能である。

第12条【会員資格の喪失】
会員は次の場合に本クラブの会員資格を喪失する。
(1)退会手続きが受理されたとき
(2)除名措置となったとき
(3)会員が死亡したとき
(4)当クラブの活動がすべて停止となった場合

第13条【会員の除名措置】
会員が以下の行為をした場合、理事会の議決を経て、本クラブは会員を除名することができる。
(1)本クラブの目的および会則に反する行為をしたとき
(2)本クラブの名誉を傷つけたとき
(3)反社会的な行為を犯したとき
(4)各活動において著しい迷惑行為があったとき
なお、原則として当該会員に弁明の機会を与えるものとする。
除名となった場合、ある一定期間本クラブへの再入会はできないものとする。

第14条【会員種類の移行】
本クラブの会員は、年度末の更新手続き時に他の種類の会員へ移行することができる。

第15条【保険】
本クラブは会員に対し下記の保険を適用する。
(1)スタッフ会員は、入会と同時にボランティア活動保険へ自動的に加入となる。
(2)サークル会員は、入会と同時にスポーツ安全保険へ自動的に加入となる。
以上の保険手続きはすべて事務局で行う。

第16条【免責事項】
会員は本クラブの活動をする際、クラブ及び活動施設の諸規則、担当スタッフの指示に従って行動するものとする。 活動中に起きた事故は原則として保険適用範囲内で対応する。
ただし、規則・指示に反して、盗難、傷害等の事件が発生した場合、本クラブは一切の損害賠償請求に応じないものとする。

第17条【会員登録情報】
(1)会員は、氏名・住所・連絡先・その他入会申込書記載事項に変更があった場合は、速やか
にその旨を事務局に届出るものとする。
(2)会員の個人情報は、別に定めるプライバシーポリシーにより管理する。

第18条【会則の改定】
本会則は、必要に応じて理事会の承認を得ることで改定することができる。
改訂後は遅滞なくすべての会員に周知する。

第19条【事務局】
本クラブの事務局はNPO法人スポネット弘前とする。

第20条【会則の施行】
本会則は、2007年3月1日より施行する。

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